運営規程
一般財団法人茨城県科学技術振興財団 つくばサイエンス・アカデミー運営規程
(名称)
第1条 本会は,一般財団法人茨城県科学技術振興財団つくばサイエンス・アカデミーと称する。2 本会の英語表記は,Science Academy of Tsukuba(略称:SAT)とする。
(目的)
第2条 本会は,研究者相互の交流を促進することを通じて科学の振興に資するとともに,研究成果を産業や国民生活に反映することを目的とする。(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。(1) 科学技術の発展に資するための,様々な分野の研究者の内外の交流促進
(2) 科学に対する社会の関心を増進させるための啓発活動
(3) 科学を産業に活かすための企業との交流
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は,次に掲げる会員をもって組織する。(1) 一般会員 第2条の趣旨に賛同し,本会に加入を希望する研究者等の個人
(2) 賛助会員 第2条の趣旨に賛同し,本会に加入を希望する企業その他の団体
(3) 特別会員 各研究分野において顕著な研究成果を収めた者、顕著な業績により 顕彰された者または各分野において指導的立場にある者で、各研究機関等の長または運営会議委員から推薦があり、本会の会員とすることが本会の発展に資するものとして、運営会議で承認された者
(4) 名誉会員 科学技術の発展に著しい功績を有するものであって,本会の会員とすることが本会の発展に資するものとして,会長が推薦し総会で承認された者
(会費)
第5条 本会を運営する費用をまかなうため,会員は会費を拠出することとし,会費の金額は会員の区別に応じ,次の各号に定めるとおりとする。(1) 一般会員 3,000円 ただし学生は2,000円
(2) 賛助会員 1口50,000円(複数口の入会を認めるものとする。)
(3) 特別会員 3,000円
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営会議委員(会長及び副会長を含む。) 40名以内
2 役員は,会員の中から総会において互選により選任する。
3 会長及び副会長は役員の互選により定める。
(役員の職務)
第7条 会長は,本会を代表し,本会の事務を統括する。2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3 運営会議委員は、運営会議を構成し,本会の事務の執行を決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は,任期満了後も,後任者が就任するまではその職務を行う。
(アドバイザー)
第9条 本会にはアドバイザーを置くことができる。2 アドバイザーは運営会議委員の推薦に基づき会長が委嘱する。
(委員会の設置)
第10条 本会の目的達成に必要な事項を企画,執行するために,運営会議の決議により本 会に所要の委員会を置くことができる。2 委員会には,会員の中から会長が指名する委員を置くものとする。
(会議)
第11条 本会の会議は,総会と運営会議とする。2 総会は,すべての会員をもって構成する。
3 運営会議は,運営会議委員をもって構成する。
4 会議の議長は,会長がこれにあたる。
(会議の招集)
第12条 会議は会長が招集する。(定足数)
第13条 会議は,その構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。(議決)
第14条 会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。この場合において,議長は,構成員として議決に加わることはできない。2 やむを得ない理由のため,会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 会長は,軽易な事項については書面等により賛否を求め,会議の議決に代えることができる。
(議事録)
第15条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議の構成員の定数及び現在数
(3) 会議に出席した構成員の数(運営会議にあっては氏名)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長が指名する議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(総会の審議事項)
第16条 総会は,次に掲げる事項を審議する。(1) 役員に関する事項
(2) 規程の改廃に関する事項
(3) 事業計画,予算,事業報告,決算に関する事項
(4) 会費に関する事項
(5) 本会の解散に関する事項
(6) その他本会の運営に関する重要な事項
(運営会議の議決事項)
第17条 運営会議は,総会で審議された事項を踏まえ,次に掲げる事項を審議,決定する。(1) 一般財団法人茨城県科学技術振興財団理事会(以下「理事会」という。)の議決し た事項の執行に関する事項
(2) 理事会に付議すべき事項
(3) 委員会の設置に関する事項
(4) 理事会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会計)
第18条 本会の経費は,会費及びその他の事業収入をもって充てる。2 本会が実施するサロン等の事業については,その内容に応じて実費相当分を参加者から徴収できるものとする。
3 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,運営会議の議決を経て,会長が別 に定める。付 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。この規程は,平成26年4月1日から施行する。
この規程は,平成28年6月15日から施行する。